米国企業改革法に基づく会計・監査に関する申告の受付

キヤノン株式会社または同社連結子会社(以下、総称して「キヤノン」といいます)の会計、会計に関する内部統制または会計監査(以下「対象事項」といいます)について不正行為等の疑念をお持ちの方は、キヤノン株式会社の監査役会に対し、直接にその旨を書面で申告することができます。申告する方は、事実に基づいて出来る限り具体的かつ詳細にその疑念の内容を記述し、お名前(本名)とご住所を明示のうえ、下記の宛先までご郵送ください。なお、キヤノンの社員につきましては、米国企業改革法(the U.S. Sarbanes-Oxley Act of 2002)の規定により匿名での申告が認められておりますので、匿名で申告する場合には、住所・氏名に代えてキヤノン社員であることを明記してください。

宛先

〒146-8501
東京都大田区下丸子3-30-2
キヤノン株式会社 監査役室 宛

注意事項

監査役会は、申告内容の確認、調査等の対応をとるため、ご提供いただいた資料等を以下の関係者に開示することがあります。
監査役会の事務局である監査役室のスタッフ
監査役会が指定したキヤノンの調査担当部門のスタッフ
その他、監査役会が調査等の対応をとるため必要と認めた者(外部の会計士・弁護士を含む。)
ご提供いただいた資料等は返却できませんので、ご了承ください。
対象事項についての疑念をお名前(本名)とご住所を明示のうえ申告した方には、調査経緯等の対応状況をご報告するよう努めます。