当社は、本日開催の取締役会において、商法第210条の規定に基づく自己株式の取得について、来る平成15年3月28日開催予定の当社第102期定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
平成15年4月1日施行の「商法等の一部を改正する法律」(平成14年法律第44号)により単元未満株式の買増制度が創設されることに伴い、当社は来る3月28日開催の第102期定時株主総会において定款の一部変更を付議し、同制度を導入することといたしましたので、単元未満株主からの売渡請求に対応するため、必要に応じ、自己株式を取得できるようにするものであります。
(1)取得する株式の種類 | 普通株式 |
(2)取得する株式の総数 | 100万株(発行済株式総数に対する割合 0.11%) |
(3)株式の取得価格の総額 | 50億円 |