本日、知的財産高等裁判所において、キヤノンと下記被告6社との間で争われていたキヤノン製インクジェットプリンター用の非純正カートリッジの特許侵害訴訟に関して、判決が下されました。
判決ではキヤノンの主張が全面的に認められ、昨年6月に下された東京地方裁判所の第一審判決と同様、下記被告6社の輸入・販売するキヤノン製インクジェットプリンター用の以下のカートリッジが、キヤノンの所有する「LED付カートリッジに関する特許権」を侵害していると判断されました。 キヤノンでは、今回の判決は極めて妥当なものと評価しています。
訴訟についての詳細は以下の通りです。
ブランド | 製品名(インクの種類) | |
Plaisir(プレジール) | PLE-C07EB(ブラック) PLE-C07EY(イエロー) PLE-C07EM(マゼンタ) PLE-C07EC(シアン) |
PLE-C07EPM(フォトマゼンタ) PLE-C07EPC(フォトシアン) |
キヤノンでは、さまざまな技術的課題を克服して独自のインクジェット記録技術を開発し、そのインクジェット技術を核とするプリンター事業を展開してきました。今回のような知的財産権を侵害する行為は、健全な運営を行う企業の技術の進歩や事業の存続を阻害するものと判断したため、仮処分申請及び侵害訴訟を提起した次第です。
キヤノンは、長年にわたる研究開発への投資により蓄積してきた知的財産権を、非常に重要な資産ととらえています。 今後も健全な事業を展開していくため、他社の知的財産権を尊重することを基本姿勢とするとともに、他社に対してもキヤノンの知的財産権を尊重することを望んでいます。
なお、キヤノンでは、お客様にご使用いただく際、プリンター本来の性能を維持し、安心してお使いいただくためにも純正消耗品のご使用をお薦めしています。