2011年9月29日、最高裁判所において、キヤノンと下記被告6社との間で争われていたキヤノン製インクジェットプリンター用の非純正カートリッジの特許侵害訴訟に関して、被告の上告を棄却する旨の決定が下されました。
本訴訟では、本年2月に知的財産高等裁判所において、下記被告6社の輸入・販売するキヤノン製インクジェットプリンター用の以下のカートリッジが、キヤノンの所有する「LED付カートリッジに関する特許権」を侵害しているとの判決が下されました。 その後被告が上告していたところ、今回の上告棄却の決定により、この知的財産高等裁判所の判決が確定しました。
キヤノンは、自社の特許権を侵害する行為に対し、引き続き差止請求や損害賠償請求等の適切な対応をとってまいります。
訴訟についての詳細は以下の通りです。
ブランド | 製品名(インクの種類) | |
Plaisir(プレジール) | PLE-C07EB(ブラック) PLE-C07EY(イエロー) PLE-C07EM(マゼンタ) PLE-C07EC(シアン) |
PLE-C07EPM(フォトマゼンタ) PLE-C07EPC(フォトシアン) |
キヤノンでは、さまざまな技術的課題を克服して独自のインクジェット記録技術を開発し、そのインクジェット技術を核とするプリンター事業を展開してきました。 今回のような知的財産権を侵害する行為は、健全な運営を行う企業の技術の進歩や事業の存続を阻害するものと判断したため、仮処分申請及び侵害訴訟を提起した次第です。
キヤノンは、長年にわたる研究開発への投資により蓄積してきた知的財産権を、非常に重要な資産ととらえています。 今後も健全な事業を展開していくため、他社の知的財産権を尊重することを基本姿勢とするとともに、他社に対してもキヤノンの知的財産権を尊重することを望んでいます。
なお、キヤノンでは、お客様にご使用いただく際、プリンター本来の性能を維持し、安心してお使いいただくためにも純正消耗品のご使用をお薦めしています。