本日、東京地方裁判所において、当社元従業員が当社を訴えた職務発明に対する相当対価請求訴訟について、当社に対して3,352万円の支払を命じる判決が下され、特許法35条に基づく対価は既に支払済みであるとの当社の主張が斥けられました。
キヤノンの発明規程は、制定当初より労使対等の立場で取り決められた労働協約にその制定根拠を有し、また内容的にも明確な基準に基づく公正な評価を行うものです。これは、2004年に改正された新特許法35条の趣旨を従前より先取りしてきたものであり、このような規程に基づき対価は支払済みであることを当社は一貫して主張してきました。この点について当社の主張が受け容れられず、誠に遺憾です。
また、本判決が示した計算方法は、包括ライセンス契約における対価の算定にあたり当社の主張した算定方法を一部採用している点で評価できるものの、その前提となる本件特許の技術的範囲の解釈等に納得できない点があります。
上記のとおり今回の判決については、当社の基本的主張とは相容れない点があり、金額的にも到底受け容れられるものではないため、控訴する方向で検討します。