ニュースリリース

2009年2月26日
キヤノン株式会社

職務発明訴訟控訴審判決について

当社元従業員が、在職中の職務発明に対する対価の一部として、当社に10億円の支払いを求めていた訴訟の控訴審判決が、本日、知的財産高等裁判所で言い渡されました。控訴審判決は、当社に対し約6,956万円(「相当の対価」5,626万円及びそれに対する利息)の支払いを命じ、特許法35条に基づく対価は既に支払い済みであるとの当社の主張はしりぞけられました。

当社の発明規程は、労働協約に依拠し、労使協議の上制定・改正されたものであり、その内容も明確な基準に基づいて発明に対する公正な評価を行うものであって、いわば2004年に改正された新特許法35条の趣旨を先取りしてきたものです。このような規程に基づき本件職務発明に対する対価は支払い済みであることを、当社は一貫して主張してまいりましたが、今回の控訴審判決で当社の主張が受け入れられなかったことは、誠に遺憾です。

今後の対応につきましては、判決内容を検討の上、判断いたします。