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Katun社およびGPI社を相手としたプリンター消耗品関連訴訟について、統一特許裁判所(UPC)第一審で勝訴判決を獲得

キヤノンは、Katun社(Katun Germany GmbH、Katun(E.D.C.)B.V.およびKatun Corporation)と GPI社(General Plastic Industrial Co., Ltd.)が、キヤノンの現像剤供給容器に関する欧州単一効特許EP 3 686 683 B1(「'683特許」)を侵害したとして、2024年に統一特許裁判所デュッセルドルフ地方部に提訴していましたが、同地方部が2026年2月11日に判決を言い渡しました。
判決は、Katun社およびGPI社がキヤノンの訴状で特定された現像剤補給容器を提供し販売することにより、特定の移動機構を有する現像剤補給容器に関する'683特許のクレーム1を侵害したと認定しました。そのうえで、裁判所はKatun社およびGPI社に対して更なる侵害行為の禁止、ならびに、侵害製品の回収および破棄を命じ、Katun社およびGPI社が損害賠償責任を負うと宣言しました。なお、'683特許が無効であることの確認を求めてKatun社が提起していた反訴については、同判決において棄却されています。
控訴期間内にいずれの当事者からも控訴がなされなかったため、本判決は確定し、UPC加盟締約国において無条件で執行可能となっています。無効を求める反訴の棄却についても同様に確定しており、'683特許は付与時の内容のまま維持されています。
※ Katun社およびGPI社が欧州特許庁に対して提起した別途の異議手続については、第一審において異議が棄却され、'683特許は付与時の内容のまま維持されました。Katun社およびGPI社は当該決定を不服として控訴しており、現在、欧州特許庁審判部に係属しています。

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